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患者さんの「個人情報」を取り扱う時の注意点

個人情報

患者さんの個人情報はどの辺りまでが個人情報?

現在自分が働く病因に通っている患者さんの個人情報は、むやみやたらに見せてはいけないという事は当たり前ですが、医師の中には、個人情報の定義が曖昧な方も居るようです。
個人情報と思わない情報が個人情報だったというケースも多く、病院側が訴えられるようなケースも実は少なくありません。

個人情報として取り扱われるのは、住所や氏名、年齢はもちろんのこと、その人の病気、治療方法、入院歴や通院歴など、その人に関わるほぼ全ての事が挙げられます。
いわゆる名前や生年月日などだけでは無く、その人がなぜ病院に来ているのかなども、個人情報として守秘義務がありますので、絶対に開示をしてはいけません。

緊急時や特定の人に対してのみであれば、開示を求められる場合もありますが、基本的にはご本人の同意が無いと、医師の判断で勝手に開示をしてはいけない事となっています。
個人情報の取り扱いはトラブルに繋がるケースが少なくありませんので、基本的には絶対に明かさないようにしましょう。

カルテの取り扱いもキチンと鍵付きの場所に保管し、他の人がチェックできないように保管をする義務があります。
管理不行き届きで外部の人に個人情報が漏れた場合も、厳しく罰せられる可能性が高いため、十分注意をしましょう。

個人情報はご家族には開示をするべき場合が多い

個人情報の取り扱いはこのように、非常に厳しくあるべきですが、場合によっては、キチンと開示をしないといけません。
例えば、ご本人の意識が無く、ご本人の同意を得られないような状況の場合は、ご家族などに対して、情報提供を行う義務が発生します。
ご本人が何故このような状況になっているのか、今後どうして行くべきか、このような治療を行っても良いかなど、情報開示をし、治療の許可を得ないといけないケースもあるでしょう。

個人情報は基本的に、ご家族などの親密な方のみに開示が許されます。
場合によっては、患者さんの病歴や治療歴などの個人情報をご家族から教えてもらわないといけない場合もありますので、その点に関して情報交換が行われると言えるでしょう。

個人情報の取り扱いには、十分注意をしましょう

このように、個人情報の範囲は非常にシビアで、取り扱いには十分注意をしないといけません。
基本的にはご本人の許可無く情報開示をすることが出来ませんので、ご本人の意識がしっかりとしている場合は、必ずご本人に話をすることから始めないといけないでしょう。

ただ、ご本人の病状などによっては、先にご家族にお伝えした後、ご本人にお伝えするべきかを判断される場合も有ります。
この点はある程度臨機応変に対応をしないといけない部分ですので、その都度確認を取りましょう。